重要事項説明書は事前に貰う
マンションの契約までに、売主である業者は、物件と契約にかかわる重要な事項を記載した「重要事項説明書」について、宅建取引主任者の有資格者が説明をしなければなりません。
その名が示すとおり、ここに書かれている内容は、物件を購入するにあたって、最低限これだけは知らせておかなければならない、と定められている事項をまとめた、とても重要なものです。
この説明を聞いたという署名捺印を済ませ、そして契約するということは、その重要事項説明書に書かれていることを「すべて」了承した、ということになります。しかし…
それほど大事なものにもかかわらず、この重要事項説明が、マンション契約のまさに直前にしかおこなわれないこともあるのです。
宅地建物取引業法(通称・宅建業法)の第35条「重要事項の説明等」では、「契約が成立するまでの間」におこなわなければならない、とされていますので、直前でも契約前なんだから問題ない、というのが業者側の言い分です。
しかし、購入する側から見れば、契約直前の説明である上に、個別に説明をしてくれるところばかりではなく、他の購入予定者と同じ部屋で一気に説明を受けるというケースも多いようです。こうなると大変です。
そうでなくてもひと目では理解しにくい部分もある上に、それを演説のようにざーっと説明されてしまっては、個別でじっくり聞けばわいてくるはずの疑問・質問すら思いつかないまま時間がすぎてしまった、なんてことにも。契約後、「聞いてないよそんなこと」となっても後の祭りです。
ですから、この重要事項説明書は、まず事前にコピーをもらっておいて、内容をじっくりと確認しておきましょう。見慣れない用語もたくさん出てくるので分かりづらいですが、分かりづらいからこそ事前に意味を知っておくことが必要なのです。
そして疑問点や質問などがあれば、忘れないようにメモしてまとめておきましょう。特に、手付金などの保全や、契約の解除に関する部分はきわめて重要ですから、しつこいぐらいに何度も読んで、きっちりと内容・条件を理解しておきましょう。