「申し込み」の意味
さて、気にいった物件が見つかって、いよいよ申し込みとなったときには、購入申込書への記名押印および、10万円程度の申込証拠金が必要となります。さて、この申し込み、いざとなったらキャンセルできるでしょうかできないでしょうか?
答えは、できます。しかも申込証拠金もちゃんと返ってきます。なぜかというと、きちんとした「契約」をまだ締結していないからです。
契約は、あくまで契約書を交わしたときに、はじめて正式に成立するものです。これにたいして申し込みというのは、いわば契約するための予約、「買う予定ですから、他の人にはもう販売かけないでね、正式に契約交わすまで押さえておいて下さい」という仮押さえのような状態にすぎません。
しかし、業者によっては、購入側の無知につけこんで、「もう正式に申し込みしたんだから、今さら解約できませんよ」「申込証拠金の返還はできません、キャンセル料としていただきます」などと言ってくることも。しかし、これは法的な拘束力をもたないものですので、このようなことを言うのは法に反しています。
もし言われたら遠慮なく「違法行為」だと突っぱねましょう。
もちろん、買うか買わないかもまだ全然わからないのに、冷やかし半分で「まあとりあえず申し込みをしておこう、どうせペナルティないし」などと、申し込みとキャンセルをあまりに気軽に考えるのは、道義的にはかなり問題ありだと思います。
実際、申し込みが入った以上、その住戸については他の人たちに販売をかけることはできなくなるわけですから。少なくとも、申し込みの段階でも「かなり前向きに考えている」レベルではありたいものです。
しかし、申し込み時は本当に買うつもりだったけど、どうしてももう一度考え直したい、という時は、迷わずに早くキャンセルを申し出ましょう。いつまでもグズグズと考えてキャンセルが遅くなればなるほど業者に迷惑をかけますし、まして「キャンセルするのは悪いから…自分たちが我慢すれば」とそのまま買ってしまえば、住んでからもいつまでも後悔を引きずることになるでしょう。
あと、この購入申込書に記名押印をするとき、それまでの話し合いで口約束をかわしている特別な条件(たとえば値引きとか、ちょっとしたサービスとか)があれば、備考欄などに忘れず書かれているかをチェックしましょう。